2026年調剤報酬改定 vol-9 薬学管理料(服薬管理指導料)の見通し

調剤報酬点数は、医薬品、医療機器の直接的費用である薬剤料・特定保険医療材料を除けば、調剤技術料・薬学管理料の2つからなっています。

薬学管理料は、大きく分けて「調剤管理料」、「服薬管理指導料」、「かかりつけ薬剤師指導料」、「服薬情報等提供料」などからなります。今回は「服薬管理指導料」の改定の方向性について解説していきます。

厚生労働省 令和6年3月5日版 令和6年度診療報酬改定の概要【調剤】より抜粋

服薬管理指導料について

服薬管理指導料は、調剤業務の一連の流れにおける調剤した医薬品の薬剤情報提供、服薬指導、薬剤の交付、薬剤使用状況の継続的な把握・指導が評価された点数です。基本的な服用方法の説明や患者さんへの直接的な指導だけでなく、薬歴の記入等により、服用期間中の継続的なフォローアップが重要な柱となります。現行の点数を記します。

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区分算定条件点数
1. 再来(継続)原則3ヶ月以内に再度処方箋を持参した患者(お薬手帳持参が条件)45点
2. 初診・久しぶり(3ヶ月超の経過1以外の患者(初回、または3ヶ月超の経過など)59点
3. 施設訪問介護老人福祉施設等に入所している患者への訪問指導45点
4. オンライン指導イ. 原則3ヶ月以内に再度処方箋を提出した患者45点
ロ. イ以外の患者59点
特例手帳の活用実績が相当程度あると認められない保険薬局(※)13点

※手帳の活用実績が相当程度あると認められない保険薬局・・・3月以内に再度処方箋を持参した患者への服薬管理指導料の算定回数うち、手帳を提示した患者への服薬管理指導料の算定回数の割合が50%以下である保険薬局であること。

吸入薬指導加算について

現在のところ、服薬管理指導料の加算のうち、厚生労働大臣が定める特に安全管理が必要な医薬品を用いた等の場合に算定する「特定薬剤管理指導加算1~3」、対象患者が6歳未満の乳幼児の場合に算定する「乳幼児服薬指導加算」、医療的ケア児(18歳未満)を対象とした「小児特定加算」について特に言及はありませんでした。

しかし、吸入薬指導加算についてはインフルエンザ吸入薬の指導は、喘息、COPDなどの慢性疾患への指導と同じくらい丁寧な説明と時間を要するのが実情です。それに対する評価が無いということに言及しているため、インフルエンザ患者も吸入薬指導加算の対象となる見通しです。

まとめ

1. 服薬管理指導料とは  薬剤の情報提供から交付後のフォローアップまでを一貫して評価する点数

2. 吸入薬指導加算の展望  喘息、COPD患者に加えインフルエンザ患者も対象となる見通し

3. その他の加算 特定薬剤管理指導加算(1〜3)、乳幼児服薬指導加算、および小児特定加算については、現時点で特別な言及はありません。