2026年診療報酬改定 短冊 「かかりつけ薬剤師指導料」改め「服薬管理指導料」の再編について(2月4日現在)

厚生労働省は1月30日に中央社会保険医療協議会(中医協)総会を開き、「個別改定項目について(その3)」(いわゆる短冊)を議題としました。具体的な点数はまだ伏せられたままですが、ついに、2026年の調剤報酬改定の実態が見えてまいりましたので、速報としてお伝えいたします。2026年度(令和8年度)診療報酬改定の案において、「かかりつけ薬剤師指導料」は廃止され、「服薬管理指導料」の中に統合・再編されるという大きな変更が提案されています。これまでの「契約に基づく固定報酬」的な側面から、実際の「指導実績やフォローアップ」を評価する体系へとシフトしています。

詳細をお知りになりたい方は、中央社会保険医療協議会 総会(第645回) 議事次第(リンクページ)をご確認ください。

1. 既存の「かかりつけ薬剤師指導料」等の廃止

これまで独立した点数として存在していた以下の2つの項目は廃止されます。

かかりつけ薬剤師指導料

かかりつけ薬剤師包括管理料

2. 「服薬管理指導料」への統合と評価区分の新設

廃止された点数の代わりに、通常の処方箋受付時に算定する「服薬管理指導料」の中に、かかりつけ薬剤師が対応した場合の評価区分が設けられます。

服薬管理指導料1(原則3月以内に再来局した患者)

    ◦ イ:かかりつけ薬剤師が行った場合(高い点数が設定される見込み)

    ◦ ロ:イ以外の場合(通常の薬剤師が対応した場合)

これにより、かかりつけ薬剤師としての同意を得ている患者に対し、継続的・一元的な管理を行った場合に、服薬管理指導料の上位区分として算定する形になります。

3. 具体的な業務に対する「加算」の新設

単に薬を渡す時だけでなく、来局の合間や自宅でのサポートなど、具体的なアクション(対人業務)に対する評価が新設されます。

かかりつけ薬剤師フォローアップ加算(新設)

    ◦ 内容: 来局の間に、電話等で服薬状況や残薬の確認を行い、必要な指導を行った場合。

    ◦ 頻度: 3月に1回限り。

    ◦ 要件: 事前に外来服薬支援料や残薬調整などの算定実績がある患者に対し、患者の求めに応じて実施すること。

かかりつけ薬剤師訪問加算(新設)

    ◦ 内容: 患者宅を訪問して、残薬の整理や服用管理の指導を行い、医療機関へ情報提供した場合。

    ◦ 頻度: 6月に1回限り。

    ◦ 要件: 在宅患者訪問薬剤管理指導料等を算定していない患者(外来患者)が対象です。

4. 薬剤師要件(施設基準)の維持・整理

かかりつけ薬剤師として算定するための薬剤師要件は、基本的に従来の水準が維持・整理されています。

勤務経験: 薬剤師として3年以上の薬局勤務経験(医療機関の経験も1年まで合算可)。

在籍期間: 当該薬局に継続して1年以上在籍(育休復帰等の特例あり)。週32時間以上(育児・介護時短等は週24時間以上かつ週4日以上)勤務。

認定: 研修認定薬剤師等の取得。

地域活動: 医療に係る地域活動への参画。

プライバシー配慮: パーテーション等で区切られたカウンターを有すること。

まとめ

今回の再編は、かかりつけ薬剤師という「枠組み」自体をなくすのではなく、「別建ての特別料金」から「通常の指導料への上乗せ+具体的なフォロー実績への対価」へと形を変えるものです。これにより、かかりつけ薬剤師の本来の目的である「継続的な服薬管理」や「残薬対策」の実効性を高める狙いがあります。

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※2026年1月30日時点の情報に基づき作成していますが、内容の正確性を完全に保証するものではありません。制度改正の詳細は流動的なため、本情報によって生じた不利益について責任は負いかねます。必ず最新の公文書等と照らし合わせてご確認ください。