2026年調剤報酬改定 vol-3 現在までの主な論点1

現在のところ、中医協総会にて議論に上がっている主な論点について列挙します。

  1. 【調剤報酬簡素化】
    • 診療報酬体系が複雑化しており、より患者にわかりやすい診療報酬体系となるよう検討することとされている。
  2. 【調剤基本料関係】
    • 薬局の損益率・損益差額について、調剤基本料別では、調剤基本料2(処方箋の集中率が高く、受付回数が多い薬局が該当)の薬局、立地別では医療モール内の薬局が、他の分類の薬局と比較して高い。調剤基本料2は、処方箋受付回数が月4,000枚超かつ処方箋受付回数が多い上位3の保険医療機関の合計処方箋集中率(70%)が基準の1つとなっているが、医療機関が3つ以上存在する医療モールにある薬局においては、この基準を下回る場合がある。
    • 処方箋集中率が85%以上であり、調剤基本料1を算定している月当たり処方箋受付回数が2,000回以下の薬局は、備蓄品目数が少ないにもかかわらず、令和6年度改定後、損益率は微増している。
    • 薬局の所在地別に損益率・損益差額を比較すると、特別区の薬局では令和6年度改定後にいずれも増加している。
    • 特別調剤基本料Aの薬局について、損益率・損益差額は、令和6年度診療報酬改定後にマイナスに転じているが、建物賃借料・土地賃借料は他の調剤基本料の薬局のものより高かった。他方、へき地等における自治体開設診療所の敷地内薬局の中には、特別調剤基本料Aを算定している薬局もある
    • 処方箋集中率基準(85%超など)をわずかに超える薬局の場合、処方箋集中率の基準を下回らせ、点数の高い調剤基本料に変えるために、意図的に遠方の高齢者施設等の入居者の処方箋を受け入れる事例がある。
  3. 【地域支援体制加算関係】
    • 特別区や政令指定都市以外の地域では、特別区や政令指定都市に比べて、地域支援体制加算の届出割合が低い傾向にある。
    • 地域支援につながる施設基準として、ニーズに合わせた薬局の面積や、セルフメディケーション関連機器の設置等が挙げられる。
  4. 【在宅薬学総合体制加算関係】
    • 特別区、政令指定都市、中核市、その他で比較すると、特別区、政令指定都市にある薬局よりも、それ以外の地域にある薬局では、在宅薬学総合体制加算の届出が少ない傾向がある。
    • 夜間・休日の処方箋応需や、小児特定加算を算定する調剤の実施等、在宅に関連するレセプトの対応する薬局について、常勤薬剤師数が多いほど取り組まれているが、現在、常勤に係る在宅薬学総合体制加算の要件はない。

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