2026年調剤報酬改定 答申 最新情報を簡単に説明(2月13日現在)

2月13日 中央社会保険医療協議会(中央社会保険医療協議会総会)にて2026年調剤報酬改定の全貌が明らかになる、「答申」が発表されました。

簡単にではございますが、速報として、主な変更点について、解説を致します。

1. ベースアップと賃上げ・物価高騰対応

医療従事者の賃上げや物価高騰に対応するため、基本となる点数が引き上げられたほか、新たな加算が創設されました。

調剤基本料の引き上げ

    ◦ 調剤基本料1:45点 → 47点

    ◦ 調剤基本料2:29点 → 30点

    ◦ 調剤基本料3:イ 24点→25点 / ロ 19点→20点 / ハ 35点→37点

【新設】調剤ベースアップ評価料

    ◦ 薬剤師・事務職員等の賃上げを目的として新設。

    ◦ 処方箋受付1回につき 4点

【新設】調剤物価対応料

    ◦ 光熱費等の物価高騰に対応するため新設。

    ◦ 3月に1回 1点

2. 調剤管理料の評価体系の抜本的見直し

「対物業務」にあたる調剤管理料の評価が、日数ごとの細かな区分から、長期処方かそれ以外かというシンプルな形に変更されました。

調剤管理料

    ◦ 旧:投薬日数に応じて4点~60点の4区分

    ◦

        ▪ 長期処方(28日分以上):60点

        ▪ それ以外(27日分以下):10点

    ◦ ※「調剤管理加算(3点)」は廃止されました。

3. 地域支援体制加算の再編(後発医薬品加算の統合)

地域医療への貢献と医薬品の安定供給体制を評価するため、名称が変更され、これまで別個だった「後発医薬品調剤体制加算」の要素が組み込まれました。

地域支援・医薬品供給対応体制加算(名称変更)

    ◦ 旧:地域支援体制加算1~4(32点、40点、10点、32点)

    ◦ 旧:後発医薬品調剤体制加算1~3(21~30点)→ 廃止

    ◦

        ▪ 加算1(27点):地域における安定供給体制+後発品使用割合85%以上(実質的に旧後発品加算の受け皿)

        ▪ 加算2(59点):地域医療への貢献(体制・実績)+加算1の要件

        ▪ 加算3(67点):加算2の要件+地域医療への貢献(相当の実績)

        ▪ 加算4(37点):加算1の要件+基本料1以外の場合の地域医療貢献

        ▪ 加算5(59点):加算3の要件+基本料1以外の場合

4. かかりつけ薬剤師・服薬管理指導の見直し

「かかりつけ薬剤師指導料」という独立した項目が廃止され、「服薬管理指導料」の中の区分として組み込まれました。また、残薬調整や有害事象防止などの対人業務に対する評価が新設されました。

服薬管理指導料

    ◦ 旧:かかりつけ薬剤師指導料(76点)→ 廃止(本指導料に統合)

    ◦

        ▪ かかりつけ薬剤師が行う場合45点(3月以内の再来)、59点(それ以外)

        ▪ 上記以外の場合45点(3月以内の再来)、59点(それ以外)

        ▪ ※点数自体は同じですが、かかりつけ薬剤師が対応することで算定できる加算(フォローアップや訪問など)が新設されています。

【新設】かかりつけ薬剤師フォローアップ加算50点(3月に1回)

【新設】かかりつけ薬剤師訪問加算230点(6月に1回)

【新設】調剤時残薬調整加算50点など

    ◦ 従来の「重複投薬・相互作用等防止加算」等の残薬調整部分を再編。

【新設】薬学的有害事象等防止加算50点など

5. 医療DXと医薬品供給への対応

医療DXの推進やバイオ後続品の使用促進に関する評価が見直されました。

医療DX推進体制整備加算

    ◦ 名称を「電子的調剤情報連携体制整備加算」に変更。

    ◦ 旧:加算1~3(月1回 10点~6点)

    ◦ 月1回 8点(電子処方箋システムによる重複投薬チェック体制などが要件)

医療情報取得加算

    ◦ 調剤報酬においては廃止されました。

【新設】バイオ後続品調剤体制加算50点

    ◦ バイオ後続品(バイオシミラー)の使用促進体制を整備した場合に算定。

6. 在宅業務の充実

在宅医療における医師との連携や、複数名での訪問などが新たに評価されました。

在宅患者訪問薬剤管理指導料

    ◦ 算定間隔の制限(6日以上あける)が撤廃されました。

【新設】訪問診療薬剤師同時指導料300点(6月に1回)

    ◦ 医師の訪問診療に薬剤師が同行した場合の評価。

【新設】複数名薬剤管理指導訪問料300点

    ◦ 身体的・精神的状況等により複数名での訪問が必要な場合。

在宅薬学総合体制加算

    ◦ 加算1:15点 → 15点(変更なしだが要件見直し)

    ◦ 加算2:50点 → A 100点 / B 50点(実績や体制に応じて細分化)

まとめ

今回の改定では、賃上げ・物価高騰への対応としてのベースアップに加え、「対物業務(薬の管理)」から「対人業務(患者への指導・管理)」への評価のシフトや、医薬品の安定供給、医療DXの推進が重視されています。

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※2026年1月30日時点の情報に基づき作成していますが、内容の正確性を完全に保証するものではありません。制度改正の詳細は流動的なため、本情報によって生じた不利益について責任は負いかねます。必ず最新の公文書等と照らし合わせてご確認ください。