2026年調剤報酬改定 vol-4 現在までの主な論点2

- 【調剤管理料関係】
- 調剤管理料は、令和4年度調剤報酬の評価体系の見直しにて、対人業務を評価する薬学管理料と
して新設した算定項目であるが、激変緩和の観点から、それまで調剤料で用いられていた調剤日
数による点数区分を引き継いでいる。- 対人業務を重視する観点より、これまでの調剤日数による点数区分から変更か。
- 調剤管理加算は、ポリファーマシー対策に逆行する可能性を指摘されている。
- 調剤管理加算(6種類以上の内服薬が処方された患者に対して、服薬管理等を行った場合に算定することのできる加算)は廃止が濃厚か。
- 調剤管理料は、令和4年度調剤報酬の評価体系の見直しにて、対人業務を評価する薬学管理料と
- 【服薬管理指導料関係】
- 吸入薬指導加算は、喘息などの慢性疾患に対する吸入薬指導した際の評価であるが、現在、イン
フルエンザなどの急性疾患に対する評価は対象外となっている。服薬指導後の患者フォローアップにより副作用検出率が上昇することが報告されている。- インフルエンザなどの急性疾患に対する評価も対象となる可能性がある。
- 吸入薬指導加算は、喘息などの慢性疾患に対する吸入薬指導した際の評価であるが、現在、イン
- 【かかりつけ薬剤師関係】
- かかりつけ薬剤師指導料について、通常の服薬管理指導料よりも高い点数を設定しているが、業
務ノルマが設けられている薬局のうち、約半数の薬局においてかかりつけ薬剤師指導料の算定回
数や同意件数のノルマがあった。- 方向性はまだ明確化されていないが、定回数のノルマ化が問題視されている。
- かかりつけ薬剤師業務として設定されている内容を、かかりつけ薬剤師指導料の創設前からそう
した取組を実施している薬局においては、患者に上乗せ料金を請求できないと考えるので算定し
ていないとの意見があった。- 方向性はまだ明確化されていない。かかりつけ機能をさらに推進する観点から、かかりつけ薬剤師指導料の在り方に対する変更が加えられるものと考えられる。
- かかりつけ薬剤師指導料について、通常の服薬管理指導料よりも高い点数を設定しているが、業
【感想】
調剤管理料の日数に応じた点数設定の見直し、かかりつけ薬剤師指導料の見直しなどが、薬局経営に対して、特にインパクトが大きいと考えられます。また新しい情報が入り次第、皆様にお届けいたします。
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