2026年調剤報酬改定 vol-4 現在までの主な論点2

  1. 【調剤管理料関係】
    • 調剤管理料は、令和4年度調剤報酬の評価体系の見直しにて、対人業務を評価する薬学管理料と
      して新設した算定項目であるが、激変緩和の観点から、それまで調剤料で用いられていた調剤日
      数による点数区分を引き継いでいる。
    • 調剤管理加算は、ポリファーマシー対策に逆行する可能性を指摘されている。
  2. 【服薬管理指導料関係】
    • 吸入薬指導加算は、喘息などの慢性疾患に対する吸入薬指導した際の評価であるが、現在、イン
      フルエンザなどの急性疾患に対する評価は対象外となっている。服薬指導後の患者フォローアップにより副作用検出率が上昇することが報告されている。
  3. 【かかりつけ薬剤師関係】
    • かかりつけ薬剤師指導料について、通常の服薬管理指導料よりも高い点数を設定しているが、業
      務ノルマが設けられている薬局のうち、約半数の薬局においてかかりつけ薬剤師指導料の算定回
      数や同意件数のノルマがあった。
    • かかりつけ薬剤師業務として設定されている内容を、かかりつけ薬剤師指導料の創設前からそう
      した取組を実施している薬局においては、患者に上乗せ料金を請求できないと考えるので算定し
      ていないとの意見があった。

【感想】

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