【AI図解で直感的に分かる】2026年調剤報酬改定 かかりつけ機能・対人業務の充実について(3月5日現在)

今回の改定では、かかりつけ薬剤師の本来の趣旨に立ち返り、その普及と患者による選択を促進するため、これまでの独立した評価体系が「服薬管理指導料」へと統合されました。さらに、薬剤師が薬局の窓口だけでなく、継続的・一元的に患者に関わる「対人業務」を強力に後押しする仕組みが導入されています。
1. 「かかりつけ薬剤師指導料」等の廃止と「服薬管理指導料」への統合
かかりつけ薬剤師の普及と患者による選択を促進するため、これまで独立した項目であった「かかりつけ薬剤師指導料」及び「かかりつけ薬剤師包括管理料」が廃止されました。 これらは「服薬管理指導料」の中の「かかりつけ薬剤師が行った場合」という区分に統合されています。

(出典:厚生労働省『個別改定項目について(令和8年2月13日)』を基にAIを用いて筆者作成)
- 服薬管理指導料の点数(新設区分)
- 原則3月以内に再度処方箋を持参した場合:かかりつけ薬剤師が行った場合 45点(それ以外も45点)
- 上記以外の場合:かかりつけ薬剤師が行った場合 59点(それ以外も59点)
2. 継続的なフォローアップや訪問への新たな評価
かかりつけ薬剤師が、患者が来局した時だけでなく、処方箋を持参していない期間にも継続的な支援や介入を行うことが新たに評価されました。

(出典:厚生労働省『個別改定項目について(令和8年2月13日)』を基にAIを用いて筆者作成)
- かかりつけ薬剤師フォローアップ加算(新設:50点/3月に1回)
- 前回の調剤後から次回処方箋を持参するまでの間に、電話等で服薬状況や残薬状況の継続的な確認・個別指導を行った場合に、次回処方箋受付時に算定します。

(出典:厚生労働省『個別改定項目について(令和8年2月13日)』を基にAIを用いて筆者作成)
- かかりつけ薬剤師訪問加算(新設:230点/6月に1回)
- 患者や家族の求めに応じて、かかりつけ薬剤師が患者の自宅(患家)を訪問して、残薬の整理や服用薬の管理指導等を行い、その結果を医療機関に情報提供した場合に算定します。

(出典:厚生労働省『個別改定項目について(令和8年2月13日)』を基にAIを用いて筆者作成)
3. 残薬対策・薬剤調整(ポリファーマシー対策)の実効性向上
従来の「重複投薬・相互作用等防止加算」や「在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料」が廃止され、より具体的なアクションに対する評価として再編されました。

(出典:厚生労働省『個別改定項目について(令和8年2月13日)』を基にAIを用いて筆者作成)
- 調剤時残薬調整加算(新設:最大50点)
- 患者から残薬状況を聴取し、処方医へ照会を行った結果、残薬調整のために「7日分以上相当の調剤日数の変更」が行われた場合に算定します。

(出典:厚生労働省『個別改定項目について(令和8年2月13日)』を基にAIを用いて筆者作成)
- 薬学的有害事象等防止加算(新設:最大50点)
- 薬剤服用歴や電子処方箋の仕組みを用いた重複投薬の確認に基づき、処方医に照会(残薬調整以外)を行い、処方内容に変更が行われた場合に算定します。
- 服用薬剤調整支援料2の見直し(110点 または 90点/3月に1回)
- 6種類以上の内服薬が処方されている患者に対し、服薬状況を一元的に把握した結果、重複投薬等が確認され、処方医に対して解消に係る提案を文書で行った場合に算定できるよう要件と点数(旧1,000点等からの再編)が見直されました。

(出典:厚生労働省『個別改定項目について(令和8年2月13日)』を基にAIを用いて筆者作成)
4. 吸入薬指導加算の見直し
- 対象患者が「喘息又は慢性閉塞性肺疾患(COPD)の患者」に限定されていましたが、この疾患限定が削除され、インフルエンザウイルス感染症患者等も含め、広く吸入薬の投薬が行われている患者へと要件が見直されました。
- 算定間隔は、従来の「3月に1回」から「6月に1回(30点)」に見直されています。
まとめ
かかりつけ機能・対人業務の充実は、「薬を正しく渡す」業務から、「患者の服薬状況を継続的に把握し、医師と連携して薬物治療の最適化に介入する」業務へのシフトを強く促す内容となっています。

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※2026年2月13日時点の情報に基づき作成していますが、内容の正確性を完全に保証するものではありません。制度改正の詳細は流動的なため、本情報によって生じた不利益について責任は負いかねます。必ず最新の公文書等と照らし合わせてご確認ください。

