【クリニック向け】2026年診療報酬改定 答申 医療DXと情報連携の推進について(4月2日現在)
令和8年度(2026年度)診療報酬改定における「医療DXと情報連携の推進」に関する新設・見直し項目について、詳しく解説します。
この分野では、医療機関の負担軽減、医療情報の連携、質の高い医療の提供を目的とし、情報通信機器(ICT)を活用した体制整備や、電子資格確認等から得られる情報の活用が重点的に評価されました。
1. 電子的診療情報連携体制整備加算(新設・再編)
従来の「医療DX推進体制整備加算」が再編され、初診、再診、入院などの各場面において、電子的な診療情報の連携体制を評価する「電子的診療情報連携体制整備加算」が新設されました。

- 対象: 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関。
- 算定のタイミングと点数:
- 初診時(月1回): 届け出た区分に応じて算定。
- 加算1:15点
- 加算2:9点
- 加算3:4点
- 再診時・外来診療時(月1回): 2点。
- ※初診・再診時にこの加算を算定する場合、個別の費用の計算の基礎となった項目ごとに記載した明細書の発行等に係る「明細書発行体制等加算(1点)」は別に算定できません。
- 入院時(入院初日): 届け出た区分に応じて算定。
- 加算1:160点
- 加算2:80点
- 初診時(月1回): 届け出た区分に応じて算定。
2. 在宅医療における医療DX情報活用の評価(新設)
在宅医療の場面においても、オンライン資格確認等を通じて得られる診療情報を活用して、計画的な医学管理を行った場合の評価が新設されました。

- 在宅医療DX情報活用加算
- 対象: 施設基準に適合する保険医療機関において、健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認等により得られる情報を踏まえて、計画的な医学管理の下に訪問診療を行った場合。
- 点数(月1回): 届け出た区分に応じて算定。
- 加算1:11点
- 加算2:9点
- 対象となる診療料: 在宅患者訪問診療料(Ⅰ)、在宅患者訪問診療料(Ⅱ)、在宅がん医療総合診療料。
- 訪問看護医療DX情報活用加算
- 対象: 施設基準に適合する保険医療機関の看護師等(准看護師を除く)が、電子資格確認により患者の診療情報を取得等した上で、訪問看護・指導の実施に関する計画的な管理を行った場合。
- 点数(月1回): 5点
- 対象となる診療料: 在宅患者訪問看護・指導料、同一建物居住者訪問看護・指導料、精神科訪問看護・指導料。
- ※併算定の制限: これらの在宅DX関連の加算を算定した月は、外来における「電子的診療情報連携体制整備加算」や、その他のDX関連加算は別に算定できません。
3. 情報通信機器(オンライン)を活用した連携・支援の評価
遠隔からの支援や、情報通信機器を用いた診療の補助についても新たな評価や要件の緩和が行われました。

- 遠隔死亡診断補助加算(新設)
- 過疎地域等において、医師の指示の下、情報通信機器を用いた在宅での看取りに係る研修を受けた看護師が、情報通信機器を用いて医師の死亡診断の補助を行った場合に、150点を加算します。
- 訪問看護遠隔診療補助料(新設)
- 在宅療養患者等に対し、情報通信機器を用いた診療を行う際に、看護師等が患者と同席して診療の補助を行った場合に、月に1回に限り265点を算定できます。
- 遠隔電子処方箋活用加算(新設)
- 情報通信機器を用いた診療の際に、電子処方箋を発行した場合に、月に1回に限り10点を加算します。
まとめ
総じて、医療DXを単なる「導入」の段階から、「診療における実際の活用(情報の取得・連携・遠隔支援)」へと評価の重点を移していることがわかります。
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※2026年2月13日時点の情報に基づき作成していますが、内容の正確性を完全に保証するものではありません。制度改正の詳細は流動的なため、本情報によって生じた不利益について責任は負いかねます。必ず最新の公文書等と照らし合わせてご確認ください。

